日本での引っ越し(第三回最終回)
第3回『引っ越しの際に必要な手続き』
日本に長期間滞在すると引っ越しを考える人もいると思います。引っ越しの前後では様々な手続きが必要です。特に中国やベトナムなどの外国籍である留学生の皆さんにとって引っ越しは、大変なことです。
今回は、引っ越しを決めてから新生活をスタートするまでの流れを紹介するシリーズの最終回「引っ越しの際に必要な手続き」についてです。
引っ越しにかかわる手続きはたくさんありますが、ここでは外国人留学生の一般的な生活スタイルに合わせた実際に必要な手続きを紹介していきたいと思います。
【公共料金・ライフラインの手続き】
ライフラインの手続きは、ややこしく、不明な点がたくさんあると思います。日々の生活に欠かせないサービスは、できるだけ早めに手続きを完了させておきましょう。
(1) 電気やガス、水道などの利用停止・開始手続きをする。
→契約している各会社で手続きできます。
(2) 郵便の転送を依頼する。
(1年間、旧居に届いた郵便物等を新居に転送してくれるサービスです)
→郵便局の窓口で手続きできます。
(3) 携帯電話、インターネット、NHKなどの住所変更手続きをする。
→契約している各会社で手続きできます。
(4) 銀行口座、クレジットの住所変更手続きをする。
→各銀行、クレジットカード会社で手続きできます。
(5) 粗大ゴミ処分の手続きをする。
→引っ越し前の自治体で手続きできます。
【役所・役場で行う手続き】
1.住所変更の手続き
住民票の移動をするために必要な手続きです。
①同一市区町村内での引越しの場合
市内で引越しする場合は、「転居届」を提出してください。
引越し日から14日以内に市区町村役場の窓口で手続きします。
[必要なもの:本人確認書類、印鑑]
②他市区町村への引越しの場合
県内の別自治体や県外へ引越しする場合は、
「転出届」と「転入届」を提出する必要があります。
(1) 転出届
引越し日から14日以内に旧住所の市区町村役場の窓口で手続きします。
[必要なもの:本人確認書類、印鑑]
(2) 転入届
引越し日から14日以内に新住所の市区町村役場の窓口で手続きします。
[必要なもの:転出証明書、本人確認書類、印鑑]
2.マイナンバーの住所変更
マイナンバーには住所が記載してありますので、マイナンバーカード・
マイナンバー通知カードのいずれかを持っている場合は、
住所変更手続きが必要です。
・届出場所:新住所の市区町村役場の窓口
・手続きの時期:引っ越し日から14日以内
・必要なもの:マイナンバーカード(マイナンバー通知カード)、
本人確認書類、印鑑、
転出証明書(他市区町村への引越しの場合)。
3.国民健康保険の住所変更
①同一市区町村内での引越しの場合
同一市区町村内で引っ越すときは、住所変更の手続きが必要です。
②他市区町村への引越しの場合
他市区町村に引っ越すときは、旧住所の市区町村役場で
「国民健康保険の資格喪失手続き」を行い、
新住所の市区町村役場で「国民保険の加入手続き」を行います。
(1) 国民健康保険の住所変更
引越し日から14日以内に市区町村役場の窓口で手続きします。
[必要なもの:本人確認書類、国民健康保険証、印鑑]
(2) 国民健康保険の資格喪失手続き
引越し日から14日以内に旧住所の市区町村役場の窓口で手続きします。
[必要なもの:本人確認書類、国民健康保険証、印鑑]
(3) 国民健康保険の加入手続き
引越し日から14日以内に新住所の市区町村役場の窓口で手続きします。
[必要なもの:転出証明書、本人確認書類、印鑑]
4.国民年金の住所変更(満20歳以上の人のみ)
他市区町村へ引っ越した場合は、新住所の市区町村役場で手続きを行います。
・届出場所:新住所の市区町村役場の窓口
・手続きの時期:引っ越し日から14日以内
・必要なもの:国民年金手帳、本人確認書類、印鑑
※1~4の各種手続きは、引越し日から14日以内に手続きを行わないと、5万円以下の過料(罰金)が科せられる可能性があるため、早めに手続きを行いましょう。
【その他手続き】
他に、人によっては手続きの必要がある「印鑑登録の住所変更」や「運転免許証の住所変更」、「バイク(自動車)の登録変更」、「ペットの登録住所変更」などたくさんあります。自分の状況に合わせて必要な手続きを調べ、忘れないように進めてください。
以上、日本での引っ越しの最終回「引っ越しの際に必要な手続き」でした。
引っ越しに際して、やることが多く大変だと思うかもしれませんが、これらの手順が終わったら楽しい新生活が始まることでしょう。
【ベトナム職員M】