日本で安全な留学生活を送るために(第一回) - 神戸東洋日本語学院

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神戸東洋日本語学院

日本で安全な留学生活を送るために(第一回)

~日本に留学中の在留資格について~

 

神戸東洋日本語学院の長期コースの学生は「留学」の在留資格を所持しています。

留学とは自国を飛び出して海外で文化や言語、専門知識を学ぶことです。自国を離れて異国で暮らし学ぶ経験は貴重な機会になりますが、留学先では言葉の壁だけでなく母国の常識が通用しないことが多いため、大変なことも多々あります。そのため、留学生の皆さんには日本での留学中に安全な生活を送ってもらえる知識や留意点などを紹介したいと思います。

今回は「日本に留学中の在留資格」について説明していきます。

 

1.資格外活動許可

在留資格「留学」は日本の教育機関で勉強するのが目的なので、就労は認められていません。ただし、地方出入国在留管理局等で、手続きを行い、「資格外活動許可」を受けることによって、アルバイトをすることができます。

新規入国者で、かつ「留学」の在留資格で3ヵ月を超える在留期間が決定された人は、上陸許可時に空港等において「資格外活動許可」の申請をすることができます。

来日後に「資格外活動許可」の申請をする場合、地方出入国在留管理局等での申請も行えます。

 

2.みなし再入国許可

みなし再入国制度とは、日本で有効なパスポート(旅券)と在留カードを持っている者が出国する場合、出国の日から1年以内に再入国することを希望する際に簡易的な手続きで再入国ができる制度です。

従来、留学生が一時帰国したり他国へ行く場合は、出国前に地方出入国在留管理局等で再入国許可を受けておく必要があります。ただし、有効な旅券及び在留カードを所持して、みなし再入国許可による出国を希望する場合には、出国前に地方出入国在留管理局等で再入国許可を取得する必要はありません。

 みなし再入国許可の有効期間は,出国の日から1年間となりますが、在留期限が出国の日から1年を経過する前に到来する場合には,在留期限までとなります。

出国する際に、空港で入国審査官にチェックした再入国EDカードと在留カード、そしてパスポートを提示し、再入国の希望を伝えてください

 

3.在留期間の更新

入国の時に決められた在留期間の満了日を超えて引き続きその在留資格で滞在する場合には、地方出入国在留管理局等で在留期間更新許可の申請をしなければなりません(期間満了の3か月前から申請可能)。

在留期間の満了日を超えて不法に滞在すると、処罰されたり強制退去になったりします。

更新を忘れて不法滞在になると、その後の日本への入国にも影響します。

 

4.在留資格の変更

今行っている活動(留学)をやめて、他の在留資格にあたる活動を行おうとする時は、地方出入国在留管理局等で在留資格の変更許可を受けなければなりません。

許可を受けずに収入を伴う事業をしたり、報酬を受ける活動を行うと、処罰されたり、強制的に国外へ送還させられる可能性があります。

日本語学校を卒業した後に進学をせず、日本で就職する場合、在留資格の変更が必要です。企業から内定が出たら在留資格の変更の手続きを済ませるのに時間がかかるため、早めに就職活動を行いましょう。

 

5.在留資格の取消し

偽りその他不正の手段により上陸許可の証印等を受けたり、在留資格に基づく本来の活動を一定期間行わないで在留していたりした場合は、在留資格が取り消されます。

つまり、在留資格「留学」であるにもかかわらず、学校にも行かず働いているなどの場合も、正当な理由がある場合を除いて、在留資格取消しの対象となります。そうなると、当該期間内に自主的に出国することになります。

 

6.家族の呼び寄せ

「留学」の在留資格で、大学等及び専修学校専門課程において教育を受けている場合、留学生の扶養を受ける配偶者または子どもは、その在留期間に応じ「家族滞在」の在留資格で、日本に滞在することができます。

 

7.出入国在留管理庁への届出・申請

氏名、性別、生年月日、国籍・地域が変わったとき、在留カードを紛失・汚損等したとき、転校・進学や卒業・退学したときは、直ちに地方出入国在留管理局などに届出や申請をしてください。

それ以外、住居地が変わったとき、留学を終えて帰国するときは市区町村役場へ届出が必要です。

 

以上、日本に留学中の皆さんが知っておくべき在留資格に関する基礎知識をお伝えしました。今後も本シリーズを引き続き楽しんでもらえる色んな情報をお届けしていきます。

【ベトナム人職員M】

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