返金規約(長期コース)
1. 適用範囲
本規約は、本学院の長期コースへの入学を希望する者、または在籍するすべての学生に適用されます。
2. 在留資格認定証明書(COE)が不交付となった場合
在留資格認定証明書(COE)が不交付となった場合、検定料は返金いたしません。
3. COE交付後、査証(ビザ)が不許可となった場合
COE交付後、在外公館において査証(ビザ)が不許可となった場合、不許可を証明する書類の提出を条件として、 授業料・施設費・教材費・保険料を返金します。なお、検定料および入学金は返金できません。
4. 査証取得後・来日前の入学辞退
査証取得後であっても、学校が指定する期日までに書面による入学辞退の申し出があった場合に限り、 授業料・施設費・教材費・保険料を返金します。なお、検定料および入学金は返金できません。
入学辞退の期限は、入学前月の月末とします。
- 4月期生:3月31日まで
- 7月期生:6月30日まで
- 10月期生:9月30日まで
- 1月期生:12月31日まで
5. 来日後の退学
来日後に退学する場合、原則として返金は行いません。 ただし、病気・事故等のやむを得ない事情により帰国する者、且つ1年分の授業料を完納している者については、 指定の期日までに退学届の提出がなされた場合に限り、未受講の6か月分の授業料から返金事務手数料(60,000円)を差し引いた金額を 返金することがあります。必要に応じて証明書類の提出を求めることがあります。
返金対象になる退学届提出期限は、以下のとおりです。
- 4月期生:入学した年の9月30日まで
- 7月期生:入学した年の12月31日まで
- 10月期生:入学した翌年の3月31日まで
- 1月期生:入学した年の6月30日まで
- ※1 半年払い等分納の場合は、返金の対象にはなりません。
- ※2 受講開始日から退学日までの受講期間が6か月を超えた場合は返金できません。
- ※3 検定料、入学金、施設費、教材費、保険料の返金はいたしません。
- ※4 日本国内での就職、進学、その他ビザ切替えに伴う退学については、やむを得ない事情には該当せず、返金の対象にはなりません。
6. 懲戒退学・除籍の場合
法令違反または校則違反等により、懲戒退学または除籍となった場合、返金は一切行いません。
7. 返金方法および時期
返金は、原則として返金の申し出があった翌月末に銀行振込により行います。 来日後の退学については失効処理済の在留カードの提示を受けた翌月末に指定された銀行口座へ返金いたします。
8. その他
本規約に定めのない事項については、本学院が別途定める学則および関連規程に従うものとします。






